新潟市中央区の不動産会社
ご家族のライフプランやご予算に合った“ご希望の土地”“ご希望の家”なのか検討する時点で、間違いのない土地や建物選びをお手伝いいたします
「これいいな」という物件に出会えたら、「購入したい」という意思表示を書面(不動産購入申込書)で行います。
これを受けて、具体的な価格や条件の交渉に入りますので、物件価格や引渡しの時期など、買主さまの購入希望条件をお伝えします。
売主さま・買主さま双方にご納得いただいた上で、気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう交渉いたします。
購入価格だけではなく、引渡しなどの諸条件もしっかりと確認いたします。
ご融資ご利用のお客さまは、この時点で、金融機関に融資の事前審査の申込みをします。
実際の住宅ローンのお申込みは、不動産売買契約成立後となりますので、後から「不動産購入契約は、したがローンを断られた」という事態にならないように、事前に確認いたします。
売買契約に先立ち、買主さまに対して宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付のうえ説明するよう法律上義務づけられています。
この書面を「重要事項説明書」といい、その説明は資格の有する宅地建物取引士が行います。
「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅地建物取引業者が買主さまに説明しなければならない事項をいい、登記簿記載事項の確認、都市計画法・建築基準法等の制限、供給設備の整備状況、代金受取の方法、契約解除に関する事項など購入される不動産の状況を添付されている書類とともに説明を行います。
「重要事項説明書」に記載される内容は、用語も内容も難しいことが多いので、不動産売買契約前にご理解いただけるように、ご説明いたします。内容にご不明な点がある場合は、必ず担当者にお確かめください。
「不動産売買契約書」を用いて契約を締結します。
「不動産売買契約書」には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主さま・買主さま双方に交付します。
契約内容を確認後、双方ご署名ご捺印をいただき、買主さまが売主さまに手付金をお支払いいただきましたら、無事契約成立となります。
不動産売買契約の締結後は、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行することになります。